経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関とは?

 中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が創設されています。
 「経営革新等支援機関」とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上にあるものとして中小企業庁から認定を受けた個人、法人をいいます

支援を受けるメリット

 「経営革新等支援機関」から支援を受けると、以下のようなメリットがあります。

1. 信用保証協会の保証料の引下げ(経営力強化保証制度)
(1)  信用保証料率
   一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ
(2)  保証限度額
   2億8,000万円(無担保は8,000万円)
(3)  保証割合
   責任共有保証(80%保証)
   ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%
※   詳細は、中小企業庁の「経営力強化保証制度」をご覧ください。

2. 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
(1)  セーフティネット貸付
   一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して行う日本政策金融公
   庫・商工中金の融資で、「経営革新等支援機関」の経営支援を受けている場合には、最
   大で基準利率から▲0.6%の金利引下げを受けることができます。
(2)  借換保証制度
   保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して返済ペースを見直すことにより、
   月々の返済負担を軽減することができます。
※   詳細は、中小企業庁の「資金繰り支援」をご覧ください。

3. 経営改善支援
 
資金繰りなど財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者の経営を「経営革新等支援機関」の支援を受けて立て直すことを目指します。
 「経営革新等支援機関」が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が「経営革新等支援機関」に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
※   詳細は、中小企業庁の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の利用申請」をご覧ください。

当事務所

 当事務所は平成28年10月7日に「経営革新等支援機関」に認定されております。
ぜひ、ご活用ください。

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