税金が払えないメカニズム

利益が出ているのに税金が支払えない! 

「利益が出ているのに、税金を払うことができない!」といった経験はありませんでしょうか?
利益以上の税金が発生することはありませんので、本来払えるはずです。どうしてなのでしょうか?

原因 

 消費税から考えてみましょう。

消費税は企業が負担するものではなく、最終消費者が負担する税金です。
よって、企業は売上と一緒に消費税を預かっているだけなので、預かった消費税をそのまま納税すれば「払えない!」ということにならないはずです。
「払えない!」のは預かった消費税を事業資金に充ててしまっていることを意味しています。
一時的に事業資金に使用しても、あくまでも預かっているお金であることを認識することがとても大事です。

 法人税を考えてみましょう。

法人税は利益に対して一定の税金を納めることになるため、本来「払えない!」ということにならないはずですが、納税までに「利益がまだ現金化されていない」状態であれば「払えない!」こともあり得ます。
納税時に利益が「売掛金」や「在庫」の状態となっていれば、税金の支払いに充てることができません。法人税は利益の30%強ですので、売掛金や在庫が現金化されていれば支払いはできます。
つまり、納税できない原因は「金額」にあるのではなく支払い時期」にあるのです。
支払い時期の問題を解決する方法としては、「支払いを待ってもらう(分割にしてもらう)」「借入で支払う」などがあります。顧問先様に対して「税金は借入で支払えば良いので、思い切って利益を出してください」とお伝えすると、ほとんどの顧問先様の反応は「えっ!税金を払うために借金をするのですか?」となります。
「利益」の仕組みを知らなければ当然の反応と思います。

納税のための借入、やがて現金化される利益で返済が可能なリスクの小さな借入です。税金の事を考えて、無理に利益を減らすような経営は会社を確実に弱らせます。利益が出ていれば必ず税金は払えますので、安心して利益を出しましょう!

 

 

無料相談のご予約

052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メールでの相談(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

法人・個人事業主様向け無料相談

中小企業税務(会社・社長)事業承継・相続対策のご相談を受け付けています。

無料相談のご予約 052-228-7647(平日・土日・祝日9:00~19:00)

メール(24時間受付)

ご予約いただければ土日・祝日も面談対応可

中小企業オーナーを長期の視点でサポート

  • 税務(会社・社長個人)
  • 事業承継
  • 相続対策
  • 資金調達

Access

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄 2-1-9
雲竜フレックスビル西館 902 号