機械装置の固定資産税が軽減されます!
平成28年7月1日以降取得分から!
平成28年度税制改正により、中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した新品の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税(償却資産税)を1/2に軽減する特例がスタートしています。史上初の固定資産税での設備投資減税であり、赤字企業にも大きな減税効果が期待できます!
対象期間
以下のイメージです。
H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 |
取得 | 特例 | 特例 | 特例 | ||
取得 | 特例 | 特例 | 特例 | ||
取得 | 特例 | 特例 | 特例 |
例えば、平成28年に取得した機械装置は、平成29年1月1日時点に所有する資産として申告され、平成29、30、31年度の3年間固定資産税が軽減されます。
対象となる機械装置
以下のすべての要件を満たす機械装置です。
①中小企業者(※)が「経営力向上計画」に基づき取得した新品のもの
※資本金1億円以下等、大企業の子会社を除く
②取得価額1台160万円以上のもの
③旧モデルに比べ生産性が年平均1%向上するもの
④販売開始から10年以内のもの(最新モデルである必要なし)
手続き
手続きは以下のイメージです。
①工業会等(製造メーカー)から「証明書」を入手
↓
②「経営力向上計画」を策定
↓
③事業分野別の主務大臣に「経営力向上計画」を申請し、認定
「経営力向上計画」の申請は機械装置の取得後でも可能ですが、機械装置の取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。そのため、取得した年に認定が受けられなかった場合には、対象期間が3年間から2年間になりますので、ご注意ください。
また、「経営力向上計画」の受理から認定までの期間は通常30日間のため、ゆとりをもって行う必要があります。
その他
固定資産税の軽減以外に、以下の円滑な資金調達の支援を受けることができます。
・政策金融機関の低利融資
・民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証 など