相続した空き家を譲渡した場合の特別控除

平成28年4月1日以後の譲渡から適用です! 

平成28年度税制改正にて、相続等により取得した空き家を平成2841日以後に譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度が創設されました。

要件 

以下のすべての要件を満たす必要があります。

1.  相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと。

2.  昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の状態)。

3.  家屋は区分所有建築物(マンション)でないこと。

4.  家屋を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は
    家屋とその敷地の土地を売却すること。

5.  平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。

6.  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

7.  売却額が1億円を超えないこと。

8.  相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと。
  (相続時から売却まで空き家状態

9.  役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。

 

さらに・・・ 

 この制度は、一人につき3,000万円の控除となりますので、家屋を仮に2人の相続人が共有で相続した場合は、最高6,000万円(3,000万円×2)、3人の場合は最高9,000万円(3,000万円×3)まで控除を受けられます。

 ただし、この制度は家屋及び土地を相続等で取得した個人が適用できるため、例えば家屋を相続人A、土地を相続人Bといったように家屋と土地を別々の方が取得した場合には両者とも適用できなくなりますので、注意が必要です。

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