機械装置の固定資産税が軽減されます!② 

「中小事業者等」の注意点

 平成28年9月21日のコラム「機械装置の固定資産税が軽減されます!」ですが、「中小事業者等」につき、注意すべき点があります。今回はその点について、お話ししたいと思います。 

「中小事業者等」とは?

 「中小事業者等」とは、以下のいずれかを指します。 

■ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

■ 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次の①と②の法人以外の法人又は資本若し
    くは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人
   
①その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している
    法人
      
②その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

固定資産税の軽減との関係

 機械装置の固定資産税の軽減の適用を受けるには、機械装置の取得時だけでなく、固定資産税の賦課期日である翌年1月1日時点においても「中小事業者等」に該当している必要があります。 

<固定資産税の軽減における中小事業者等の判定時期のイメージ>

 中小企業等      機械装置              固定資産税の      固定資産税
 経営強化法      を「取得」             「賦課期日」      (償却資産)
 「施行日」                                         申告期限

 ――|―――――――――|――――――――――――――――|―――――――――|――

 H28.7.1       H28.10                     H29.1.1        H29.1.31

         <中小事業者等>           <中小事業者等>

  なお、平成29年1月1日時点で「中小事業者等」に該当していれば、固定資産税の申告時まで(例えば平成29年1月2日)に「中小事業者等」に該当しなくなったとしても平成29年度分については軽減を適用できます。しかし、当然ながら翌年度以降(平成30、31年度)では軽減を適用できないため留意が必要です。

名古屋市周辺の皆様へ

 当事務所の対応エリアである名古屋市周辺は機械装置をたくさんお持ちの製造業が多いため、上記の軽減を適用できる中小事業者等様がたくさんいらっしゃると思います。この制度は赤字でも節税効果のある数少ない制度です。ぜひともご活用ください!

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