機械装置の固定資産税が軽減されます!

平成2871日以降取得分から!

 平成28年度税制改正により、中小企業者等が平成2871日以降に取得した新品の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税(償却資産税)を1/2に軽減する特例がスタートしています。史上初の固定資産税での設備投資減税であり、赤字企業にも大きな減税効果が期待できます!

対象期間

 以下のイメージです。

H28年度H29年度H30年度H31年度H32年度H33年度
取得特例特例特例
取得特例特例特例
取得特例特例特例

 例えば、平成28年に取得した機械装置は、平成2911日時点に所有する資産として申告され、平成293031年度の3年間固定資産税が軽減されます。

対象となる機械装置

 以下のすべての要件を満たす機械装置です。

    ①中小企業者(※)が「経営力向上計画」に基づき取得した新品のもの 
  ※資本金1億円以下等、大企業の子会社を除く

    ②取得価額1台160万円以上のもの

    ③旧モデルに比べ生産性が年平均1%向上するもの

    ④販売開始から10年以内のもの(最新モデルである必要なし)

 手続き

 手続きは以下のイメージです。

    ①工業会等(製造メーカー)から「証明書」を入手
               
 ②
「経営力向上計画」を策定
               
 ③
事業分野別の主務大臣に「経営力向上計画」を申請し、認定 

 「経営力向上計画」の申請は機械装置の取得後でも可能ですが、機械装置の取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。そのため、取得した年に認定が受けられなかった場合には、対象期間が3年間から2年間になりますので、ご注意ください。
 また、「経営力向上計画」の受理から認定までの期間は通常30日間のため、ゆとりをもって行う必要があります。

その他

 固定資産税の軽減以外に、以下の円滑な資金調達の支援を受けることができます。
  ・政策金融機関の低利融資
  ・民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証 など

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